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産休・育休でもらえるお金

私はワーキングプレママ→産休・育休→ワーキングママとなりました。そして、先日めでたく職場復帰後半年を迎えました。

というわけで、育児休業者職場復帰給付金の申請を今日しました。実は、勤務先で育児休暇が明けて正社員で職場復帰&復帰後半年以上勤務したのは私が初めてです(苦笑)。女性ばかり過去100人強雇用してきた職場でたった一人だけ!

産む機械がどれだけ大変な生活をしているのか柳沢さん、ご理解いただけますか?

それはさておき、今回の給付金申請が産休・育休でもらえるお金の最後です。以下に私が期間中に申請して給付されたお金をメモしておきます。これからワーキングプレママ、ワーキングママになる方のご参考になれば幸いです。

・出産手当金
会社員や公務員が、妊娠・育児により仕事が出来なくなった場合の収入減を補うため、健康保険から支給されるものです。

[ もらえる金額 ]
出産手当金=標準報酬日額×0.6×日数(産前42日+産後56日)
※標準報酬日額は、毎年決定する標準報酬月額(平均月収)の1/30
※分娩日が予定日とずれた場合、遅くなればプラス、早くなればマイナスされます。
※多胎妊娠の場合に、産前98日となります。

手続きは大抵の場合会社がしてくれます(社会保険事務所でもOK)。出産手当金請求書に会社の証明とお医者さんの証明をもらって提出します。申請は産休開始の翌日から2年以内に行う必要があります。

・出産育児一時金
健康保険が適用されない妊娠・分娩の費用負担を軽減するために健康保険から支給される給付金です。

[ もらえる金額 ]
もらえる金額は加入の健康保険によって異なります。政府管掌健康保険の場合には、一律35万円ですが、国民健康保険および健康保険組合の場合には、付加的な給付が受けられる場合があります。
多胎の場合は人数分だけ支給されます(双子なら70万円ということですね)。

出産育児一時金請求書(国保は市町村役場で手続き)の証明欄に出産した病院の証明をもらって提出します。申請は出産の翌日から2年以内に行う必要があります。

・育児休業給付金
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した会社員、公務員を支援する制度で、雇用保険から支給されます。対象となるのは、育児休暇を取るママ・パパで、育児休業に入る前の2年間に、雇用保険の保険料を支払っていて、1カ月に11日以上働いていた月が12カ月以上あることが条件になります。

[ もらえる金額 ]
育児休業基本給付金=休業開始時賃金日額×30%×支給日数
※育休月数は最長10ヶ月(育児休業期間で、子どもの満1歳の誕生日の前日まで)
※育児休業基本給付金の上限は129,870円/月
※休業開始時賃金日額は、休業直前の6ヶ月の賃金(賞与等は除く)を180で割ったもの
※休業中に休業前の50%以上の給与が出る場合は、育児休業基本給付金との合計額が80%以上以上にならないように制限されます。

手続きは育児休業開始1ヶ月前までに、会社で育児休業基本給付金申請書と受給資格確認票をもらい、必要事項を記入捺印して提出します。

・育児休業給付金
育児休業から職場復帰後6カ月経った時点で受け取れるお祝金です。

[ もらえる金額 ]
育児休業者職場復帰給付金=休業開始時賃金日額×10%×支給日数

手続きは会社で育児休業者職場復帰給付金の申請をすればOKです。

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